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1.お墓のメンテナンス 2.お墓のリフォーム 3.お墓の引越し(改葬)
 
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3.お墓の引越し(改葬) Maintenance a grave
改葬とは?
お墓の引越しのことを「改葬(かいそう)」といい、法的な書類の手続きが必要になります。
「遠い故郷のお墓を自宅近くに移したいけど、色々な手続きがわからなくて・・・」という方もお気軽にご相談下さい。
 
改葬の手順
 
1
移転先の霊園から「受入証明書」を発行してもらいます。
(場合によっては、受入証明書の代わりに除籍抄本の提出も求められることもありますので、事前に確認してください。)
 
2
現在の墓地管理者から「埋葬証明書(改葬許可申請書に記入箇所がある場合はそちらに記入します)」を受け取ります。現在、遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。
 
3
「改葬許可申請書」(現在墓地のある市区町村役場・出張所の窓口にあります。また、当店でも用意できます)に記載されている事項を記入・捺印し、現在墓地のある墓地の管理者に提出して署名・捺印をもらいます。
 
4
現在墓地のある市区町村役場へ上記@「受入証明書」A「埋葬証明書」B「改葬許可申請書」を提出し受理されると「改葬許可書」が発行されます。
 
5
現在埋葬されている墓地の管理者に、C「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。その際、仏式の場合「抜魂供養」または「閉眼供養」を行います。
 
6
改葬する先の墓地の管理者に、C「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋葬します。埋葬の当日「永代使用許可証」が必要になります。ご遺骨と一緒にご用意ください。
申請用紙の記入方法など不明な点は市区町村役場の窓口または当店へご相談下さい。
改葬後の古い墓石は当店にて解体・処分いたします。解体前に仏式の場合「魂抜き(抜魂供養)」の法要を営んでもらいます。宗教や地域により違いがあるので、墓地の管理者にご相談ください。
 
 
分骨の手順
 
分骨は改葬の手続きより簡単です。市区町村役場への提出は改葬と違って必要ありませんが、祭祀継承者の承諾が必要です。
1
現在の墓地管理者から「分骨証明書」を発行してもらいます。分骨申請書は墓地管理者または当店にて用意いたします。
 
2
「分骨証明書」発行後、現在地からご遺骨の一部を新しい小さい骨壷に移し変えます。
その際、仏式の場合「抜魂供養」を行います。小さい骨壷は当店にてご用意できます。
 
3
移す先の墓地管理者へ「分骨証明書」を提出し、遺骨を埋葬します。
 
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